国際規格IMO resolution MSC.128(75) 「船橋航海当直警報装置」(Bridge Navigational Watch Alarm System)に合致
設定した時間内に航海士の動作が確認できない場合は、船内のキャビンパネルへアラームを転送
義務化スケジュール
2008年開催のIMO第54回航行安全小委員 (NAV54) にて、2011年7月1日以降建造のSOLAS批准船のすべての旅客船・150 GT以上の船舶、さらにそれ以前に建造された船舶へもBNWAS搭載義務化が決定しています。
BNWASの仕組み
BNWASは、船橋当直航海士の居眠りや非就労を監視し、海難事故を未然に防ぐための機器です。
休止期間
当直航海士は、設定されたタイムインターバルの間に、タイマーリセットボタンを押すか、BNWASに接続された機器(レーダーやECDISなど)の操作を行う必要があります。
警報予告
設定時間内にタイマーリセットボタンを押さなかった、もしくは機器操作を行わなかった場合、可視警報が作動します。
第一段階警報
警報予告の間に操作が確認されない場合には、その後さらに15秒間可視・可聴警報が作動します。
第二段階警報
警報予告・第一段階警報が作動している30秒の間に警報に対する処置が行われなかった場合、支援航海士および航海士が立ち寄る可能性のある公室のキャビンパネルにアラームが転送されます